「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品」(平成21年厚生労働省告示第120号)の一部を改正する件について
- 件名
- 「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品」(平成21年厚生労働省告示第120号)の一部を改正する件について
- 請求番号
- 令4厚労E0004100
- 件名番号
- 00002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 令和 04
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 厚生労働省医薬食品局安全対策課
- 年月日
- 平成24年
- 媒体の種別
- 電子
- 文書番号
- 厚生労働省発薬食0522第65号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/5155233
[件名・細目]「「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品」(平成21年厚生労働省告示第120号)の一部を改正する件について」(令4厚労E0004100-0000200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/5155233(参照 2026-06-12)
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