件名

「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品」(平成21年厚生労働省告示第120号)の一部を改正する件について

https://www.digital.archives.go.jp/item/5155233

[件名・細目]「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品」(平成21年厚生労働省告示第120号)の一部を改正する件について令4厚労E0004100-0000200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/5155233参照 2026-06-12