「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第1類医薬品及び第2類医薬品」及び「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するも
- 件名
- 「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第1類医薬品及び第2類医薬品」及び「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するも
- 請求番号
- 令4厚労E0004100
- 件名番号
- 00009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 令和 04
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 厚生労働省医薬食品局安全対策課
- 媒体の種別
- 電子
- 利用制限の区分
- 要審査
- 関連事項
- 電子ファイル無し
https://www.digital.archives.go.jp/item/5155240
[件名・細目]「「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第1類医薬品及び第2類医薬品」及び「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するも」(令4厚労E0004100-0000900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/5155240(参照 2026-09-21)
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