行政機構実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件、朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル朝鮮総督府交通局官制制定ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件、台湾総督府港務局海務官ノ特別任用ニ関スル件、朝鮮総督府工務官及台湾総督府工務官ノ特別任用ニ関スル件、大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件
- 件名
- 行政機構実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件、朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル朝鮮総督府交通局官制制定ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件、台湾総督府港務局海務官ノ特別任用ニ関スル件、朝鮮総督府工務官及台湾総督府工務官ノ特別任用ニ関スル件、大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件
- 請求番号
- 枢E00026100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/1754432
[件名・細目]「行政機構実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件、朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル朝鮮総督府交通局官制制定ノ件、行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件、台湾総督府港務局海務官ノ特別任用ニ関スル件、朝鮮総督府工務官及台湾総督府工務官ノ特別任用ニ関スル件、大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件」(枢E00026100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1754432(参照 2026-05-06)
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