国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軽金属製造事業法施行令・御署名原本・昭和十四年・勅令第六五二号
階層
請求番号
御22983100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百五十二号 朕軽金属製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 陸軍大臣 畑俊六 大蔵大臣 青木一男 海軍大臣 吉田善吾 内務大臣 小原直 商工大臣 五堂卓雄 拓務大臣 金光庸夫 軽金属製造事業法施行令 軽金属製造事業法第三条ノ許可ハ工場毎ニ左ノ事業別ニ之ヲ為スモノトス アルミナヲ原料トスルアルミニウムノ製造事業 アルミニウム製造用アルミナノ製造事業 マグネシウムノ製造事業 軽金属製造事業法第三条第一項但書ノ軽金属製造事業ハ左ニ掲グルモノトス アルミナヲ原料トスルアルミニウムノ製造能力一ノ工場ニ於テ一年千五百瓲ニ達セザル設備ヲ以テ營ムアルミニウムノ製造事業 アルミナノ製造能力一ノ工場ニ於テ一年三千瓲ニ達セザル設備ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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