- 簿冊標題
- 度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二二二号
- 請求番号
- 御28914100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百二十二号 朕度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年四月六日 内閣総理大臣 小磯國昭 農商大臣 島田俊雄 勅令第二百二十二号 第一条 度量衡法施行令中左ノ通改正ス 第一表度量衡器(甲)メートル方度量衡器(一)度器ノ部及(乙)尺貫法度量衡器(一)度器ノ部中「縮尺」ヲ「縮尺ノギス」ニ改ム 第三表度量衡器ノ公差(甲)メートル法度量衡器ノ部中「(一)度器ノ公差」ヲ「(一)度器ノ公差 (イ)直尺、曲リ尺、畳尺、巻尺、鍵尺及縮尺」ニ、「(二)量器ノ公差」ヲ (ロ)ノギス 種類 公差 一五センチメートル以下ノ測定長ニ付 一五センチメートルヲ超エ六〇センチメートル以下ノ測定長ニ付 六〇センチメートルヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/116461
[簿冊]「度量衡法施行令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二二二号」(御28914100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/116461(参照 2026-07-20)
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