- 簿冊標題
- 市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百九十三号
- 請求番号
- 御09051100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第二百九十三号 第一條 市制第百七十條町村制第百五十條ノ懲戒審査会会員中府県名誉職参事会員ヨリ互選シタル者ニハ旅費ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府県知事之ヲ定ム 前項ノ旅費及懲戒審査会ノ費用ハ府県ノ負担トス 第二條 市制第百二十六條町村制第百六條ノ鑑定人ニハ旅費及手当ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府県知事之ヲ定ム 前項ノ旅費手当ハ府県ノ負担トス 第三條 前條ノ規定ハ水利組合法第五十條ノ鑑定人ニ之ヲ準用ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/1175330
[簿冊]「市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百九十三号」(御09051100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1175330(参照 2026-09-22)
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