- 簿冊標題
- 市税及町村税ノ賦課ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百四十一号
- 請求番号
- 御08999100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市税及町村税ノ賦課ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 大蔵大臣山岸達雄 勅令第二百四十一号 第一條 市町村ノ内外ニ於テ営業所ヲ設ケ営業ヲ為ス者ニシテ其ノ営業又ハ収入ニ対スル本税ヲ分別シテ納メサル者ニ対シ附加税ヲ賦課セムトスルトキハ市町村長ハ関係市長北海道、沖縄縣ノ区長ヲ含ム又ハ町村長戸長又ハ之ニ準スヘキモノヲ含ムト協議ノ上其ノ本税額ノ歩合ヲ定ムヘシ 前項ノ協議調ハサルトキハ其ノ郡ノ郡内ニ止マルモノハ郡長之ヲ定メ其ノ郡島ヲ含ム以下之ニ傲フ市又ハ数郡若ハ数市ニ渉ルモノハ府県知事之ヲ定メ其ノ数府県北海道ヲ含ム以下之ニ傚フニ渉ルモノハ内務大臣及大蔵大臣
https://www.digital.archives.go.jp/file/1175460
[簿冊]「市税及町村税ノ賦課ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百四十一号」(御08999100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1175460(参照 2026-06-03)
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