市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百四十八号
- 簿冊標題
- 市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百四十八号
- 請求番号
- 御09006100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市町村、市町村組合及町村組合ノ配置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第二百四十八号 第一條 新ニ市町村ヲ置キタル場合ニ於テハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ハ歳入出予算カ市町村会ノ議決ヲ経テ成立スルニ至ル迄ノ間必要ナル収支ニ付予算ヲ設ケ第一次監督官庁ノ許可ヲ受クヘシ 第二條 市町村ノ廃置分合アリタル場合ニ於テハ其ノ地域ノ新ニ属シタル市町村其ノ事務ヲ承継ス其ノ地域ニ依リ難キトキハ府県知事ハ事務ノ分界ヲ定メ又ハ承継スヘキ市町村ヲ指定ス 前項ノ場合ニ於テ消滅シタル市町村ノ収支ハ消滅ノ日ヲ以テ打切リ其ノ市町村長タリシ者
https://www.digital.archives.go.jp/file/1175511
[簿冊]「市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百四十八号」(御09006100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1175511(参照 2026-09-17)
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