- 簿冊標題
- 関東庁官制・御署名原本・大正八年・勅令第九十四号
- 請求番号
- 御11664100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣子爵 内田康哉 陸軍大臣 田中義一 勅令第九十四号 関東庁官制 第一条 関東州ニ関東庁ヲ置ク 第二条 関東庁ニ関東長官ヲ置ク 関東長官ハ関東州ヲ管轄シ南満洲ニ於ケル鉄道線路ノ警務上ノ取締ノ事ヲ掌ル 関東長官ハ南満洲鉄道株式会社ノ業務ヲ監督ス 第三条 関東長官ハ親任トス 陸軍武官関東長官ニ任セラレタルトキハ之ニ関東軍体令官ヲ兼ネシムルコトヲ得 第四条 関東長官ハ内閣総理大臣ノ監督ヲ承ケ諸般ノ政務ヲ統理ス但シ渉外事項ニ関シテハ外務大臣ノ監督ヲ承ク 第五条 術東長官ハ其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ庁令ヲ発シ之ニ一年以下
- 関連事項
- 関東都督府官制廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/1180482
[簿冊]「関東庁官制・御署名原本・大正八年・勅令第九十四号」(御11664100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1180482(参照 2026-07-04)
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