- 簿冊標題
- 帝国大学令改正・御署名原本・大正八年・勅令第十二号
- 請求番号
- 御11582100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国大学令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋德五郎 勅令第十二号 帝国大学令 第一条 帝国大学ハ数個ノ学部ヲ綜合シテ之ヲ構成ス 第二条 各帝国大学ニ置ク学部ノ種類ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第三条 帝国大学ニ大学院ヲ置ク 第四条 帝国大学ニハ官制ノ定ムル所ニ依リ総長、学部長、教授、助教授其ノ他必要ナル職員ヲ置ク 必要アル場合ニ於テハ帝国大学総長ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得 第五条 帝国大学ニ評議会ヲ置キ各学部長及各学部ニ教授二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 帝国大学総長ハ評議会ヲ召集シ其ノ議長トナル 第六条 教授ニシテ評議員タル者ハ各学部毎ニ教授ノ互選ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/1180676
[簿冊]「帝国大学令改正・御署名原本・大正八年・勅令第十二号」(御11582100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1180676(参照 2026-06-24)
...