- 簿冊標題
- 明治三十八年勅令第九十五号(史料編纂ニ関スル職員ノ件)中改正・御署名原本・大正八年・勅令第五十一号
- 請求番号
- 御11621100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十八年勅令第九十五号史科編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋德五郎 勅令第五十一号 明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス 第一条中「東京帝国大学文科大学」ヲ「東京帝国大学文学部」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ東京帝国大学文科大学ノ史科編纂官、史料編纂官補又ハ史科編纂書記ノ職ノ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各東京帝国大学文学部ノ史料編纂官、史料編纂官補又ハ史料編纂書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
https://www.digital.archives.go.jp/file/1180822
[簿冊]「明治三十八年勅令第九十五号(史料編纂ニ関スル職員ノ件)中改正・御署名原本・大正八年・勅令第五十一号」(御11621100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1180822(参照 2026-06-21)
...