- 簿冊標題
- 官有地特別処分規則第一条中改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百二十二号
- 請求番号
- 御06725100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕官有地特別処分規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 内務大臣原敬 勅令第二百二十二号 官有地特別処分規則中左ノ通改正ス 第一条第二ヲ左ノ如ク改ム 二 不用ニ属スル官有地ニシテ其ノ評定価格四百円以内坪数六百坪未満ノモノヲ売渡シ又ハ其ノ貸渡料一箇年四十円以内貸渡期限五箇年以内ノモノヲ貸渡ストキ 但シ望人二名以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
https://www.digital.archives.go.jp/file/1192127
[簿冊]「官有地特別処分規則第一条中改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百二十二号」(御06725100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1192127(参照 2026-07-01)
...