- 簿冊標題
- 関東都督府ニ於ケル技師技手増置並ニ嘱託員雇員使用ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二十四号
- 請求番号
- 御06934100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関東都督府ニ於ケル技師技手増置並嘱託員雇員使用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 外務大臣子爵 林薫 勅令第二十四号 関東都督ハ上水下水道路築造其ノ他ノ事業ノ為臨時ノ需要アル場合ニ於テハ技師三名以内及技手三十名以内ヲ置クコトヲ得其ノ俸給ハ事業費ヨリ之ヲ支出ス 関東都督ハ明治四十二年三月三十一日迄俸給予算定額内ニ於テ適宜嘱託員及雇員ヲ使用スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/1198611
[簿冊]「関東都督府ニ於ケル技師技手増置並ニ嘱託員雇員使用ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二十四号」(御06934100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1198611(参照 2026-06-23)
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