国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
開港港則第一条中追加・御署名原本・明治三十九年・勅令第九十七号
階層
請求番号
御06600100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 逓信大臣山縣伊三郎 内務大臣原敬 勅令第九十七号 開港港則中左ノ通改正ス 第一条中唐津ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 佳ノ江ノ港界ハ船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以内 同条中伏木ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 青森ノ港界ハ石山ノ鼻ヨリ正西ニ引キタル一線以内 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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