沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第四十五号
- 簿冊標題
- 沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第四十五号
- 請求番号
- 御06955100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 内務大臣 原敬 勅令第四十五号 第一条 沖縄県ノ間切島ハ之ヲ村ト改メ東京府伊豆七島中利島、神津島、御蔵島、青ケ島、大島波浮港及八丈島大賀郷、中ノ郷ニ村ノ名称ヲ付ス 村ノ行政ニ付テハ従前ノ例ニ依ル 第二条 間切島内ノ村又ハ島ハ字トシテ其ノ名称ヲ存ス 東京府伊豆七島及小笠原島ニ於テ村ト称セサル島ハ従来管轄ヲ同フシタル村ノ一部ヲ成シ大字トシテ其ノ名称ヲ存ス 第三条 村ヲ廃置分合シ其ノ区域名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為スコトヲ要スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府県知事之ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/1198758
[簿冊]「沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第四十五号」(御06955100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1198758(参照 2026-04-14)
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