- 簿冊標題
- 海港検疫法中改正・御署名原本・明治四十年・法律第五十一号
- 請求番号
- 御06909100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海港検疫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 内務大臣 原敬 法律第五十一号 海港検疫法中左ノ通改正ス 第四条第一項第三号中「船舶ト交通シタルモノ」ヲ「船舶ト交通シ其ノ他伝染病毒ニ汚染シタル疑アルモノ」ニ改ム 第五条ニ左ノ一項ヲ加フ 警察官吏ニ於テ第一項ノ事実アリト認メ其ノ旨ヲ告知シタル場合亦前二項ニ同シ 第六条第一号ヲ左ノ如ク改ム 一 現ニ伝染病患者若ハ死者アルモノハ停船ヲ命シ患者死者ノ処分ヲ指示シ船舶其ノ他ノ消毒方法若ハ鼠族ノ駆除ヲ施行シ且必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル期間舩客乗組員ヲ検疫所又ハ舩中ニ停留スルコト 同条ニ左ノ一号
https://www.digital.archives.go.jp/file/1198820
[簿冊]「海港検疫法中改正・御署名原本・明治四十年・法律第五十一号」(御06909100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/1198820(参照 2026-07-09)
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