国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍幼年学校令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三九号
階層
請求番号
御19964100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三十九号 朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 陸軍大臣伯爵 寺内壽一 陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス 陸軍幼年学校ハ之ヲ東京及廣島ニ置ク 陸軍幼年学校ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス 第五条第一項中「教育部附」ヲ削ル 第八条ノ三ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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