- 簿冊標題
- 陸軍幼年学校令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三九号
- 請求番号
- 御19964100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三十九号 朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 陸軍大臣伯爵 寺内壽一 陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス 陸軍幼年学校ハ之ヲ東京及廣島ニ置ク 陸軍幼年学校ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス 第五条第一項中「教育部附」ヲ削ル 第八条ノ三ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/132278
[簿冊]「陸軍幼年学校令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三九号」(御19964100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/132278(参照 2026-06-08)
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