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資料群階層

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簿冊標題
主トシテ警察事務ニ従事スル領事官及外務書記生ノ特別任用ニ関スル件・御署名原本・昭和七年・勅令第三四〇号
階層
請求番号
御18459100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百四十号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ主トシテ警察事務ニ從事スル領事官及外務書記生ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 外務大臣伯爵 内田康哉 外国ニ於テ主トシテ警察事務ニ從事スル領事ハ文官任用令第五条第一項ノ資格ヲ有シ且警察事務ニ関スル相当ノ経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 外国ニ於テ主トシテ警察事務ニ從事スル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語、支那語、英語、佛語又ハ露語ニ精通シ且相当ノ学識経験アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試験委員、外務書記生ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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