- 簿冊標題
- 内閣所属部局及職員官制中改正・御署名原本・昭和七年・勅令第三二六号
- 請求番号
- 御18445100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百二十六号 朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス 第七条中「属 専任百五人」ヲ「属 専任百七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/133557
[簿冊]「内閣所属部局及職員官制中改正・御署名原本・昭和七年・勅令第三二六号」(御18445100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133557(参照 2026-11-05)
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