- 簿冊標題
- 司法省官制中改正・御署名原本・昭和七年・勅令第三三七号
- 請求番号
- 御18456100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百三十七号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 司法大臣 小山松吉 司法省官制中左ノ通改正ス 第三条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十五人」ニ改ム 第八条中「属ハ専任百十二人」ヲ「属ハ専任百一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/133560
[簿冊]「司法省官制中改正・御署名原本・昭和七年・勅令第三三七号」(御18456100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133560(参照 2026-06-07)
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