昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル件)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ関スル件・御署名原本・昭和七年・勅令第一〇三号
- 簿冊標題
- 昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル件)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ関スル件・御署名原本・昭和七年・勅令第一〇三号
- 請求番号
- 御18222100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百三号 朕昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 拓務大臣 永井柳太郎 昭和七年法律第十六号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/133562
[簿冊]「昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル件)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ関スル件・御署名原本・昭和七年・勅令第一〇三号」(御18222100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133562(参照 2026-04-20)
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