- 簿冊標題
- 国民精神文化研究所官制・御署名原本・昭和七年・勅令第二三三号
- 請求番号
- 御18352100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十三号 朕国民精神文化研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 文部大臣 鳩山一郎 国民精神文化研究所官制 国民精神文化研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国民精神文化ニ関スル研究、指導及普及ヲ掌ル 国民精神文化研究所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 所員 専任九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得 助手 専任十二人 判任 書記 専任三人 判任 所長ハ勅任所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/133570
[簿冊]「国民精神文化研究所官制・御署名原本・昭和七年・勅令第二三三号」(御18352100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133570(参照 2026-04-11)
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