簿冊

小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十四年・政令第七二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/133590

[簿冊]「小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十四年・政令第七二号」(御32041100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133590(参照 2026-09-28)

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