- 簿冊標題
- 朝鮮簡易生命保険積立金運用規則・御署名原本・昭和七年・勅令第一五号
- 請求番号
- 御18134100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第十五号 朕朝鮮簡易生命保険積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 犬養毅 大蔵大臣 高橋是清 拓務大臣 秦豊助 朝鮮簡易生命保険積立金運用規則 朝鮮簡易生命保険特別会計法ニ依ル積立金ハ朝鮮総督之ヲ管理スベシ 積立金ハ朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十六条ノ規定ニ依リ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外国債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ之ヲ予入ルベシ 朝鮮総督ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得 積立金ノ出納ニ関スル手續ハ朝鮮総督大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/133719
[簿冊]「朝鮮簡易生命保険積立金運用規則・御署名原本・昭和七年・勅令第一五号」(御18134100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133719(参照 2026-06-27)
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