- 簿冊標題
- 朝鮮総督府地方官官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第二五六号
- 請求番号
- 御23635100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百五十六号 朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス 第二条中「属 専任五百二十三人」ヲ「属 専任四百九十八人」ニ、「視学 専任百三人」ヲ「視学 専任九十六人」ニ、「警部 専任四百十九人」ヲ「警部 専任四百十四人」ニ、「技手 専任四百一人」ヲ「技手 専任三百七十一人」ニ、「警部補 専任七百五十九人」ヲ「警部補 専任六百九十九人」ニ改ム 第十八条第一項中「属 専任千六百七人」ヲ「属 専任千五百八十九人」ニ、「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任四十人」ニ、「森林主事 専任百四十人」ヲ「森林主事 専任九十九人」ニ改ム 第二十二条第三項中「公有又ハ私
https://www.digital.archives.go.jp/file/133972
[簿冊]「朝鮮総督府地方官官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第二五六号」(御23635100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/133972(参照 2026-05-24)
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