- 簿冊標題
- 営林局署官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七九〇号
- 請求番号
- 御24169100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百九十号 朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 農林大臣 石黒忠篤 營林局署官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「属 技手 専任四百九十二人」ヲ「属 技手 専任五百十一人」ニ、同条第二項中「技師 専任七十九人」ヲ「技師 専任八十一人」ニ、「属 技手 専任千二百四十四人」ヲ「属 技手 専任千二百六十三人」ニ、第三条第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134082
[簿冊]「営林局署官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七九〇号」(御24169100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134082(参照 2026-08-24)
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