- 簿冊標題
- 陸軍経理学校令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第八二八号
- 請求番号
- 御24207100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第八百二十八号 朕陸軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 陸軍大臣 東条英機 陸軍経理学校令中左ノ通改正ス 第十条中「下士官候補者隊長」ノ次ニ「下士官候補者隊副官」ヲ加フ 第二十条ノ三ヲ第二十条ノ四、第二十条ノ四ヲ第二十条ノ五トス 下士官候補者隊副官ハ下士官候補者隊長ノ命ヲ承ケ下士官候補者隊ノ庶務ヲ掌ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134212
[簿冊]「陸軍経理学校令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第八二八号」(御24207100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134212(参照 2026-09-30)
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