- 簿冊標題
- 樺太所得税令及樺太臨時租税増徴令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一七九号
- 請求番号
- 御23558100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百七十九号 朕樺太所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 樺太所得税令中左ノ通改正ス 第三条中「乙 法人ノ超過所得 丙 法人ノ清算所得」ヲ「乙 法人ノ清算所得」ニ改ム 法人ノ普通所得ハ各事業年度ノ総益金ヨリ総損金ヲ控除シタル金額ニ依ル但シ保険会社ニ在リテハ各事業年度ノ利益金又ハ剩餘金ニ依ル 法人カ各事業年度ニ於テ納付シタル又ハ納付スヘキ第一種所得税第一種所得税附加税、法人資本税及臨時利得税ハ前項ノ所得ノ計算上之ヲ損金ニ算入セス台湾又ハ南洋群島ニ於ケル法令ニ依リ納付シタル又ハ納付スヘキ第一種所得税附加税ニ相当スル租税ニシテ樺太廰長官ノ指定スルモノニ付亦同シ 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年内ニ開
https://www.digital.archives.go.jp/file/134222
[簿冊]「樺太所得税令及樺太臨時租税増徴令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一七九号」(御23558100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134222(参照 2026-04-30)
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