国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第八三七号
階層
請求番号
御24216100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第八百三十七号 朕特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 陸軍大臣 東条英機 大藏大臣 河田烈 陸軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ニ関シ平時及戦時給与ノ規定ノ特例ヲ設クルコトヲ得 陸軍大臣前項ノ特例ヲ設クル場合ニ於テハ其ノ適用ノ地域及期間並ニ給与ノ種類及額ニ付大藏大臣ニ協議スベシ 附則 本令ハ昭和十五年十月十五日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP