国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍幼年学校令改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第八九号
階層
請求番号
御23468100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八十九号 朕陸軍幼年学校令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 陸軍大臣 畑俊六 陸軍幼年学校令 陸軍幼年学校ハ生徒ニ陸軍予科士官学校生徒タルニ必要ナル素養ヲ与フル為軍事上ノ必要ヲ顧慮シテ普通学科ヲ教授シ軍人精神ヲ涵養スル所トス 陸軍幼年学校ハ之ヲ東京、仙台、名古屋、大阪、廣島及熊本ニ置ク 陸軍幼年学校ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス 生徒ハ陸軍将校タルコトヲ志願シ召募試験ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ通常毎年一囘入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ三年トス 生徒ノ採用ニ関スル事項及入校期日ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム 生徒ノ教育ヲ分チテ訓育及学科教育トシ其ノ教育綱領ハ教育総監之ヲ定ム 生徒ノ教育ノ實施ハ教則ニ依ル其ノ教則ハ前条ノ教育綱領ニ基
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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