- 簿冊標題
- 外交官領事官赴任及賜暇規則中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第九四号
- 請求番号
- 御23473100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九十四号 朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 外務大臣有田八郎 外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス 別表中「赤峰」ヲ「厚和 包頭 太原」ニ改メ「廣東」ノ次ニ「海口」ヲ、「マニラ」ノ次ニ「メナドサンダカン」ヲ、「孟買」ノ次ニ「カラチ」ヲ、「ボートサイド」ノ次ニ「ペイルートパグダッド」ヲ、「モンバサ」ノ次ニ「プレトリア」ヲ、「ケーブタウン」ノ次ニ「カサブランカヌメア」ヲ、「ボゴタ」ノ次ニ「カラカス」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行前赤峰ニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/134425
[簿冊]「外交官領事官赴任及賜暇規則中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第九四号」(御23473100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134425(参照 2026-09-22)
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