関東州間接国税犯則者処分令ヲ改正シ関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令ト改題・御署名原本・昭和十一年・勅令第一二一号
- 簿冊標題
- 関東州間接国税犯則者処分令ヲ改正シ関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令ト改題・御署名原本・昭和十一年・勅令第一二一号
- 請求番号
- 御20046100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百二十一号 朕関東州間接国税犯則者処分令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲセシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令 関東州及南洲鉄道附属地ニ於ケル間接国税犯則者ノ処分ニ関シテハ間接国税犯則者処分法ニ依ル 間接国税犯則者処分法中勅令トアルハ関東局令トシ関東州ニ在リテハ同法中税務監督局トアルハ関東州庁、税務署トアルハ民政署、税務署長トアルハ民政署長、裁判所トアルハ法院トシ南満洲鉄道附属地ニ在リテハ同法中税務監督局トアルハ関東局、裁判所トアルハ領事官トス 附則 本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134638
[簿冊]「関東州間接国税犯則者処分令ヲ改正シ関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令ト改題・御署名原本・昭和十一年・勅令第一二一号」(御20046100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134638(参照 2026-05-18)
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