- 簿冊標題
- 興亜院官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七一四号
- 請求番号
- 御24093100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百十四号 朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 興亜院官制中左ノ通改正ス 第二条中「調査官 専任十八人」ヲ「調査官 専任十九人」ニ、「事務官 専任十八人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任六十七人」ヲ「属 専任六十八人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134663
[簿冊]「興亜院官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七一四号」(御24093100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134663(参照 2026-04-22)
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