大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止・御署名原本・昭和十五年・勅令第二三八号
- 簿冊標題
- 大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止・御署名原本・昭和十五年・勅令第二三八号
- 請求番号
- 御23617100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十八号 朕大正十年勅令第百九十号町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 内務大臣伯爵 児玉秀雄 大正十年勅令第百九十号中左ノ通改正ス 「小笠原島及伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島及鳥島並ニ小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 島嶼町村制ハ之ヲ発止ス 從来島嶼町村制ノ施行セラレタル町村ノ昭和十四年度分以前ノ財務ニ関シテハ前二項ノ規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ島嶼町村制ニ依ル町村長、收入役又ハ町村会ノ權限ニ関スル事項ハ町村制ニ依ル町村長、收入役又ハ町村会之ヲ行フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/134836
[簿冊]「大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止・御署名原本・昭和十五年・勅令第二三八号」(御23617100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134836(参照 2026-06-22)
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