昭和十三年勅令第二百五十七号(臨時厚生省ニ職業部設置)中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第三〇号
- 簿冊標題
- 昭和十三年勅令第二百五十七号(臨時厚生省ニ職業部設置)中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第三〇号
- 請求番号
- 御23409100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三十号 朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 厚生大臣 吉田茂 昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス 第二条中「属 技手} 専任四十九人」ヲ「属 技手} 専任五十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134889
[簿冊]「昭和十三年勅令第二百五十七号(臨時厚生省ニ職業部設置)中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第三〇号」(御23409100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134889(参照 2026-04-15)
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