- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二二四号
- 請求番号
- 御20149100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百二十四号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 別表第一表朝鮮総督府ノ部中京城帝国大学予科教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 京城帝国大学予科生徙主事 同表同部中専門学校教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 専門学校生徙主事 別表第五表中「京城帝国大学予科教授」ヲ「京城帝国大学予科教授 京城帝国大学予科生徙主事」ニ、「朝鮮総督府専門学校教授」ヲ「朝鮮総督府専門学校教授 朝鮮総督府専門学校生徙主事」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134916
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二二四号」(御20149100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134916(参照 2026-09-11)
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