貴族院事務局官制中改正明治三十年勅令第四百十三号(貴族院事務局ニ技手ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・昭和十一年・勅令第三六二号
- 簿冊標題
- 貴族院事務局官制中改正明治三十年勅令第四百十三号(貴族院事務局ニ技手ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・昭和十一年・勅令第三六二号
- 請求番号
- 御20287100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百六十二号 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 貴族院事務局官制中左ノ通改正ス 第一条中「属 専任十二人」ノ次ニ「技手 専任一人」ヲ加フ 第五条中「属」ヲ「属、技手」ニ、「其ノ事務又ハ技術」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十年勅令第四百十三号ハ之ヲ発止ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134930
[簿冊]「貴族院事務局官制中改正明治三十年勅令第四百十三号(貴族院事務局ニ技手ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・昭和十一年・勅令第三六二号」(御20287100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134930(参照 2026-06-18)
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