- 簿冊標題
- 陸軍経理部条例中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二一五号
- 請求番号
- 御20140100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百十五号 朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 陸軍大臣伯爵 寺内寿一 陸軍経理部条例中左ノ通改正ス 第六条及第十七条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム 第九条中「人事及」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134979
[簿冊]「陸軍経理部条例中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二一五号」(御20140100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134979(参照 2026-08-31)
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