海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四二九号
- 簿冊標題
- 海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四二九号
- 請求番号
- 御21840100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百二十九号 朕海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 当分ノ内海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ノ生徒ニ採用スベキ者ノ年齢ハ当該学校令ノ規定ニ拘ラズ海軍兵学校及海軍機関学校ノ生徒ニ在リテハ十五年以上十九年以下、海軍経理学校生徒ニ在リテハ十五年以上二十一年以下トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135108
[簿冊]「海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四二九号」(御21840100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135108(参照 2026-05-18)
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