- 簿冊標題
- 関東州裁判事務取扱令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二九三号
- 請求番号
- 御21704100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十三号 朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 近衛文麿 関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス 第一条中「一外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」ノ次ニ「一日満司法事務共助法」ヲ加フ 第七条ニ左一項ヲ加フ 日満司法事務共助法中区裁判所ノ職務ハ地方法院、区裁判所検事局ノ職務ハ地方法院檢察局之ヲ行フ 附則 本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135141
[簿冊]「関東州裁判事務取扱令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二九三号」(御21704100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135141(参照 2026-06-15)
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