- 簿冊標題
- 航空評議会官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二九四号
- 請求番号
- 御20219100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十四号 朕航空評議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 文部大臣 平生釟三郎 航空評議会官制中左ノ通改正ス 第二条中「評議員二十人」ヲ「評議員三十人」ニ改ム 航空評議会ニ左ノ職員ヲ置ク 書記 専任一人 判任 技手 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135175
[簿冊]「航空評議会官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二九四号」(御20219100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135175(参照 2026-04-16)
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