国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
対支文科事業特別会計法ノ特例ニ関スル法律・御署名原本・昭和十三年・法律第九号
階層
請求番号
御21333100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル対支文化事業特別会計法ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 外務大臣 廣田弘毅 大藏大臣 賀屋興宣 対支文化事業特別会計ノ歳出額ハ昭和十三年度以降当分ノ内対支文化事業特別会計法附則第四項ノ規定ニ依ルモノト合シ三百万圓ヲ限リ同法第七条ノ制限額ヲ超過スルコトヲ得 前項ニ規定スル年度ニ於テ所属證券ノ償還元利金ノ收入不足不因リ同特別会計ノ決算上不足ヲ生ジタルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ 附則 本法ハ昭和十三年度ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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