明治四十四年勅令第百八十六号(砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九九号
- 簿冊標題
- 明治四十四年勅令第百八十六号(砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九九号
- 請求番号
- 御21610100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百九十九号 朕明治四十四年勅令第百八十六号砂糖消費税織物消費税等ノ徴收ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 明治四十四年勅令第百八十六号中左ノ通改正ス 第三条中「骨牌又ハ」ヲ「骨牌、支那事変特別税法第三十八条ニ掲クル物品又ハ」ニ、「骨牌ノ数量又ハ」ヲ「骨牌ノ数量、支那事変特別税法第三十八条ニ掲クル物品又ハ」ニ改ム 附則 本令ハ支那事変特別税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135221
[簿冊]「明治四十四年勅令第百八十六号(砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一九九号」(御21610100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135221(参照 2026-10-14)
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