国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二五一号
階層
請求番号
御20176100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百五十一号 朕官国幣社及神官神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 内務大臣 潮惠之輔 拓務大臣 永田秀次郎 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス 第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ 朝鮮ニ於テハ本令中主務大臣ニ属スル職権ハ朝鮮総督之ヲ有行ヒ第三条中主務省トアルハ朝鮮総督府、第九条中文部大臣トアルハ文部大臣又ハ朝鮮総督トシ、朝鮮総督ノ選任セル神職高等試験委員ハ詮衡ニ限リ之ヲ行フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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