支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・法律第八四号
- 簿冊標題
- 支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・法律第八四号
- 請求番号
- 御21408100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第八十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協贊ヲ経タル支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選舉權及被選舉權等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 内務大臣 末次信正 衆議院議員又ハ北海道会法、府県制、市制、町村制若ハ此等ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル議置ノ議員ノ選舉ヲ行フ場合ニ於テ支那事変ニ際シ召集中ナルニ因リ選舉人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ召集ヲ解除セラレタルモノアルトキハ市町村長其ノ他名簿調製義務者ハ臨時ニ其ノ者ノ選舉人名簿ヲ調製スベシ 前項ノ選舉人名簿ニ関シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 北海道会法、府県制、市制、町村制又ハ此等ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル議会ノ議員ニシテ支那事変ニ際シ召集中ナルニ因リ其
https://www.digital.archives.go.jp/file/135263
[簿冊]「支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・法律第八四号」(御21408100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135263(参照 2026-05-01)
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