- 簿冊標題
- 朝鮮道立医院官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第七一六号
- 請求番号
- 御22127100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百十六号 朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 八田嘉明 朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「医官 専任百五十一人」ヲ「医官 専任百五十九人」ニ、「医員 専任百三十六人」ヲ「医員 専任百四十四人」ニ、「書記 専任五十人」ヲ「書記 専任五十一人」ニ、「薬剤手 専任四十四人」ヲ「薬剤手 専任四十三人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135339
[簿冊]「朝鮮道立医院官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第七一六号」(御22127100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135339(参照 2026-04-25)
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