- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一〇〇号
- 請求番号
- 御21511100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十五条中「台湾総督府専売局副参事」ノ次ニ「台湾総督府税関関税官」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135347
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一〇〇号」(御21511100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135347(参照 2026-05-18)
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