- 簿冊標題
- 樺太臨時租税増徴令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二一五号
- 請求番号
- 御21626100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百十五号 朕樺太臨時租税増徴令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 大谷尊由 樺太臨時租税増徴令中左ノ通改正ス 第五条中「第二種」ヲ「第二種甲及乙」ニ改ム 所得税中第三種ノ所得ニ対スル所得税ニ付テハ樺太所得税令第十五条第一項第一号ノ二ノ所得ニ対スルモノヲ除クノ外同令第二十七条第一項ノ規定ニ拘ラズ所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ遞次ニ各税率ヲ適用シテ之ヲ賦課ス但シ同令第十五条第一項第二号ノ所得ハ其ノ他ノ所得ト之ヲ区分シ其ノ所得ヲ五分シタル金額ニ対シ此ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヲ五倍シタルモノヲ以テ其ノ税額トス 千五百圓以下ノ金額 千五百圓ヲ超ユル金額 二千圓ヲ超ユル金額 三千圓ヲ超ユル金額 五千圓ヲ超ユル
https://www.digital.archives.go.jp/file/135351
[簿冊]「樺太臨時租税増徴令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第二一五号」(御21626100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135351(参照 2026-08-28)
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