- 簿冊標題
- 臨時通貨法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第三八七号
- 請求番号
- 御21798100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百八十七号 朕臨時通貨法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 大谷尊由 大藏大臣 池田成彬 臨時通貨法ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135401
[簿冊]「臨時通貨法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第三八七号」(御21798100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135401(参照 2026-06-05)
...