従前ノ勅令中航空兵団司令官等ニ関スル規定ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四〇七号
- 簿冊標題
- 従前ノ勅令中航空兵団司令官等ニ関スル規定ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四〇七号
- 請求番号
- 御21818100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百七号 朕從前ノ勅令中航空兵団司令官等ニ関スル規定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 板垣征四郎 從前ノ勅令中航空兵団司令官トアリ又ハ航空兵団長トアルハ飛行集団長トス 附則 本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十三年勅令第八十三号ハ之ヲ発止ス
- 関連事項
- 昭和十三年勅令第八十三号(従前ノ勅令中航空兵団長ニ関スル規定ニ関スル件)廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/135466
[簿冊]「従前ノ勅令中航空兵団司令官等ニ関スル規定ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四〇七号」(御21818100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135466(参照 2026-10-09)
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